専業主婦/総量規制

お金を借りる人は総量規制を意識!これだけは知っておけ!

住宅ローン

貸金業法第13条の2第2項の規定(年収の3分の1)は、住宅ローンなどには関係ない

貸金業法第13条の2第2項の規定が決まったことによって、お金を借りる際に自分が借りたいと思う金額を十分に借りられなくなってしまったと思う人もいるでしょう

確かに貸金業法第13条の2第2項の規定は、どれだけお金を借りられるかといった部分において非常に大きな影響を及ぼしています

しかしこの貸金業法第13条の2第2項の規定はお金を貸さないといった意向で決められたものではなく、返済に苦しんでしまう人を少しでも減らすために決められたものになっていますので、消費者を守るものだとも認識しておいた方が良いでしょう

貸金業法第13条の2第2項の規定は年収の3分の1以上の借り入れをすることができないものとなっているのですが、ここについて詳しい内容を知らない人の場合にはすべての借入が対象といった感覚で捉えているようです。

そのため、例えばこれまで複数の消費者金融でお金を借りている場合、住宅ローンを組むことができないとあきらめていたりすることがあるのですが、住宅ローンや車を購入する際のローンと、消費者金融で借入をしているローンに関しては別物の扱いとなるため、住宅ローンや車のローンに関しては貸金業法第13条の2第2項の規定の対象となっていません

貸金業法第13条の2第2項の規定というのは、あくまでも消費者金融などでお金を借りれることに対しての規制となっていますので覚えておきましょう

自分の借入の状況はまず把握して、、、

また自分の収入について十分に把握していない人の場合には、まだお金が借りられるだろうと消費者金融で申し込みをしてしまうこともありますが、他社の借り入れなどがあると審査に通過できず断られてしまうこともあります

どうしても貸金業法第13条の2第2項の規定を超えた状態でお金を借りたいと思った場合には消費者金融と銀行などを利用するしか方法はありません

しかし、多くのお金を借りてしまえば借りるほどに返済が厳しくなることは間違いありませんから、お金を借りることだけを考えるのではなく返済していくこともしっかり考えるようにしましょう

そもそも貸金業法第13条の2第2項の規定は前述の通り十分な返済を行っていかれるようにと決められたものですから、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてお金を借りてしまうのは返済がその分大きくなることになります

年収の3分の1以上のお金を借りていても十分に返済できると単純に考えてしまう人もいるようですが、消費者金融などでお金を借りた場合には必ずといって良いほど金利が発生しますので、返済をする際には、この金利の部分まで考えておかなくてはなりません

そのため総量を意識上で金利を含め、しっかりと返済をしていかれるような方法で安心して借入ができるように国側が消費者のため、そして国民のために決めた制度だと思っておきましょう

また、貸金業法第13条の2第2項の規定いっぱいまでお金を借りている状態では新たに消費者金融でお金を借りることはできませんが、当然ながら返済を行い、借り入れている残金が減っていけば再びお金を借りることが可能になっています

わかっちゅうかもしらんが、貸金業法第13条の2第2項の規定対象外のローンがあるのを知ったからといって、お金の借りすぎはいかんぜよ。

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